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| ■ 改正道路交通法について |
平成18年6月1日から、改正道路交通法が施行されます。 改正内容は以下の通りです。 神奈川県警察本部広報より
*運転者の責任追及ができない場合は、使用者 (通常は車検証の使用者欄に記載されている者)に対して放置違反金の納付命令が出されます。
*車の使用者が放置違反金を納付しなければ、その車の車検が拒否されます。
*一定回数以上の放置違反金の納付命令を受けると、一定期間車両の使用が制限されます。
*委託された民間法人の駐車監視員が放置車両の確認事務を行います。
※改正後の道路交通法等の条文について知りたい方はここをクリックしてください。 |
| ■.当社としての見解 |
神奈川県警察のHP上では「駐車とは…」車などが客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障などで継続的に停止すること(貨物の積卸しのための
停止で5分を超えない時間内のものや人の乗降のための停止を除く)、
又は車などが停止し、運転者がその場を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます。
「停車」とは「駐車」以外の停止をいいます。と駐車に対して定義されておりますが、他警察によると駐停車如何に関わらず
ドライバーが車両を離れた時点にて駐車違反と見なされるなど駐車監視員の良識ある行動に任されているようです。
現段階においては全ての車両(バイクから大型トラックまで)に対して適応となります。
宅配業者・バイク便・福祉関係車両・飲食デリバリー・コンビニへの配送など道路を運行する全ての車両に適応されます。
蕎麦屋さんの出前バイクまで対象となっているほどのきびしい規制となっています。
ただし、郵政公社での郵便関係車両や指定場所でのタクシーなどは対象外とされております。 記事>>こちら
今後の法的動向によって規制緩和もありうるかもしれませんが…期待は薄く…
当社もこの度の改正道路交通法により業務に支障をきたすことは必須と思われます。
特にお荷物の集荷納品の最中に、取り締まりを受けてしまう可能性も否定できません。 |
| ■ 改正道路交通法施行に伴うお客様へのお願い |
@ お客様の事業所及び納品先で荷物の集荷納品に駐車スペースがある場合、
事前にご連絡をして頂き、駐車スペースの無償利用をお願いいたします。
A やむ終えず駐車場等を利用した場合、駐車料金等の御負担をお願いする場合もございます。
B ビル等より搬出搬入する場合で駐車スペースが確保できない場合には
お客様に車両停車位置までの集荷納品をお願いする場合もございます。
C 荷物の集荷納品を行う際、駐車可能な場所よりの運送移動となるため
今までより多少荷扱い時間料金の御負担をお願いする場合もございます。
D 今回の道交法改正により基本的には車両より離れることが困難となりますので
集荷納品の際はお荷物の準備や受入体制など敏速な作業に ご協力頂けますよう お願い申し上げます。 |
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| ■ 注意事項 |
*上記お願いに留意して頂けない場合には当社では業務を請け負うことができませんのでご依頼をお断りする場合もございます。
なにとぞ、今回の道交法改正に伴う集荷納品業務についてご理解とご協力の程、ご了承戴きますようお願い申し上げます。 |
| ■ 参考リンク |
●神奈川県取締り活動ガイドライン 神奈川県内取締り重点路線などへのリンクあり ●東京都取締り活動ガイドライン 東京都内取締り重点路線などへのリンクあり
●千葉県取締り活動ガイドライン 千葉県内取締り重点路線などへのリンクあり
●埼玉県取締り活動ガイドライン 埼玉県内取締り重点路線などへのリンクあり
●茨城県取締り活動ガイドライン 茨城県内取締り重点路線などへのリンクあり
●s-park 東京都内駐車場検索
●荷さばき車両及び短時間駐車対応駐車場 東京都内30分以内駐車無料 |
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